本日、「2022年度に特定技能の在留期限がなくなる」というニュースを読みました。これは一体どういう目的で、どういう内容なのでしょうか?
「特定技能」とは?
↓以前書いた記事はこちら
特定技能とは、2019年4月に設立され、日本国内の深刻な人手不足を補う即戦力確保を目的としています。出入国在留管理庁によると、8月末時点で約3万5千人が特定技能として就労しています。
そして、特定技能には特定技能1号と特定技能2号の区分があり、今回論点となる「在留期間」は、現状以下の通りです。
- 特定技能1号:在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで可能。
- 特定技能2号:3年、1年又は6か月ごとの更新で上限なし。要件を満たせば、家族の帯同も可能。
特定技能2号は更新すれば、無期限ですが、2022年度は特定技能1号、特定技能2号どちらも無期限になるよう出入国在留管理庁が調整しているとのことです。
なぜ「無期限」に?対象分野は?
「理由は?」と聞かれたら、それはもちろん人材確保ですよね。
コロナの影響で、新しい人材を確保するのが難しく、既に働いている人の雇用を引き続き確保するためです。
特定技能2号を2分野から13分野に
介護 | ビルクリーニング | 産業機械製造業 | 素形材産業 |
電気・電子情報関連産業 | 建設 | 造船・舶用工業 | 自動車整備 |
航空 | 宿泊 | 農業 | 漁業 |
飲食料品製造業 | 外食業 |
現在、特定技能1号は上図の14種類です。そして、特定技能2号は、現在、1号から移行するしか方法がなく、職種は「建設業」と「造船・舶用工業」の2職種に限定されています。
- 特定技能1号の職種のうち「介護」を除く11種類を2号に追加。
- 資格認定の前提となる技能試験については検討中。
「介護」は対象外?
なぜ、「介護」は特定技能2号に追加されないのでしょうか?
特定技能2号には追加されませんが、別枠で長期就労が可能となるようです。また、日本の介護福祉士の資格を取れば在留延長などが可能です。
まとめ
現在の特定技能1号の分野が、2号に追加されれば、特定技能2号にのみ可能であった、家族の滞在資格や永住権取得がより多くの人々に可能になります。これは特定技能1号として現在働いている外国人にとっては大きな意味があるのではないでしょうか。
ただ、問題も多くあるように感じます。外国人労働者を低賃金で雇うことで日本人の雇用がなくなったり、安全や治安の維持も必要です。「多文化共生」を目指すためにも、日本語教師としてできることをわたしはやりたいと思います。
早ければ、2022年3月ごろに正式決定される見込みなので、今後もニュースをチェックしましょう!