【11/5最新】技能実習生の新規入国を再開

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昨日5日、留学生、技能実習生の新規入国を8日から認めることが発表されました。受け入れ先の企業や団体の管理が条件で、ワクチン接種済みなら自宅などでの待機期間も短縮するとのことですが、具体的にはどんな条件があるのでしょうか?

外務省 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

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新規入国制限の緩和措置

受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等をいう。以下同じ。)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁をいう。以下同じ。)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、以下の 14 日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施するものです。

法務省/ 外務省/ 厚生労働省

つまり、日本での受け入れ先が省庁から許可を得て、ビジネス関係者や留学生、技能実習生の行動をしっかり管理すれば、入国が可能になるということです。

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待機期間は?

  • 留学生や技能実習生は入国後14日間自宅などでの待機
  • ワクチン接種済みの場合は10日間に短縮する

※ワクチンは国内で承認されている米ファイザー製、米モデルナ製、英アストラゼネカ製が対象。

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留学について制度所管省庁が別途定める条件

留学生については、以下の条件も求められています。

留学・技能実習に関して別途定める条件について

  • 受け入れ先が、「適正校」(または「新規校」)である旨の通知を受けていること。
  • 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。 

  令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年3月31日
  令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年9月20日
  令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日

技能実習について制度所管省庁が別途定める条件

技能実習生については、以下の条件も求められています。

留学・技能実習に関して別途定める条件について

  • 受入責任者が、一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること。
  • 受入責任者および監理団体が過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。
  • 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。 

  令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年6月30日
  令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日
  令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日

Mai
Mai

まだまだ油断できない日々ですが、少しずつ留学生や技能実習生が戻ってくるニュースは日本語教師には朗報ですね!

こちらもチェック!「特定技能」と「技能実習」の違いとは?

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